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2024.03.21更新

後遺障害による逸失利益の計算方法

交通事故で後遺障害を負った場合には、逸失利益を相手方に請求できます。逸失利益は、交通事故の賠償金の中でも大きなウエイトを占め、重要な項目です。

今回は、後遺障害による逸失利益の計算方法について解説します。

 

◆ 後遺障害逸失利益とは?

後遺障害逸失利益とは、事故による後遺障害がなければ得られたであろう、将来の収入です。

事故で後遺障害が残ると、思うように体が動かずに労働に支障が出てしまい、収入が減少すると考えられます。そこで、将来にわたって続く減収分を「逸失利益」という費目で相手方に請求できます。

 

◆ 逸失利益の計算式

逸失利益の計算式は以下の通りです。

「 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 」

3つの要素を掛け合わせれば計算できます。以下で各要素について解説します。

 

◆ 基礎収入

基礎収入は、原則として事故前年の年収です。

会社員については、源泉徴収票を確認して、事故前年の実際の収入を基礎収入とします。もっとも、30歳未満の若者については、現時点での賃金が低いため、全年齢平均の賃金センサスをベースとするケースがあります。

自営業者についても同様に事故前年の確定申告を基準にしますが、収入から必要経費は除かれるので注意してください。

その他、実際の収入がない人の扱いは以下の通りです。

 

・主婦・主夫

専業主婦(主夫)で収入がないとしても、家事労働に価値があります。したがって、女性の平均賃金を基礎収入として逸失利益の請求が可能です。兼業主婦(主夫)については、実際の収入と女性の平均賃金のうち高い方が基礎収入となります。

 

・子ども

まだ働いていない子どもについては、原則として全年齢の平均賃金を用います。男子については男性の、女子については男女合わせた平均賃金をもとに請求するのが一般的です。

 

・無職

無職であれば、基本的には逸失利益は認められません。ただし失業中であっても、今後働く可能性が高かったと認められれば、逸失利益の請求が可能です。

 

◆ 労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害によって労働がしづらくなった程度を数値化したものです。基本的には、後遺障害等級によって以下の通り定められています。

 

後遺障害等級

労働能力喪失率

1級

100%

2級

100%

3級

100%

4級

92%

5級

79%

6級

67%

7級

56%

8級

45%

9級

35%

10級

27%

11級

20%

12級

14%

13級

9%

14級

5%

 

 

◆ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までとされています。未就労であれば、基本的に18歳から67歳です。

もっとも、むちうちの場合には、12級で10年程度、14級で5年程度に制限されるケースが多いです。

賠償金は一括で支払われるため、受け取った後で運用が可能です。運用益を考えると、単に労働能力喪失期間を掛け合わせるだけだと、受け取る側に有利になり過ぎます。そこで、想定される運用益を除くために、ライプニッツ係数という数字を利用します。実際に計算する際には、以下を参考にしてください。

参考;就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

 

以上の3つの要素がわかれば、後遺障害逸失利益の金額を計算できます。もっとも、現実には「実際の収入は減っていない」「労働には影響がないはずだ」などと相手に主張され、逸失利益の有無や金額が争いになるケースは多いです。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。「逸失利益がいくらになるか知りたい」「相手方と争いになっている」といった方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.03.11更新

親権とは?内容や監護権との違い

離婚する際に親権が争いになるケースは多いです。

今回は、そもそも親権とは何かについて解説します。

 

◆ 親権とは?

親権とは、未成年の子どものために、世話をしたり、財産を管理したりする権利・義務です。子どもが一人前の大人になるために育てる権利・義務といえます。権利だけでなく、義務でもある点がポイントです。親権は、子どもの利益になるように行使しなければなりません。

2022年から成人年齢が18歳に引き下げられていますので、現在親権は18歳未満の子に対して行使できます。

親権者は基本的に父母です。結婚している間は、父母が協力して親権を行使します。

もっとも、離婚した後には単独親権とされ、片方の親だけが親権者となります。法改正の議論も進んでいますが、現在のルールでは離婚後の共同親権は認められておらず、親権者を決めないと離婚できません。一方にしか認められないがゆえに、親権をめぐって離婚時に争いになるケースは非常に多いです。

親権の内容は、大きく「財産管理権」と「身上監護権」に分けられます。それぞれについて詳しく解説します。

 

◆ 財産管理権

子の財産を管理する権利・義務です。親権者は、預金などの財産を管理するとともに、財産に関する法律行為を代わりに行います。

たとえば、お年玉や祖父母から子に贈与された財産を管理する、子どもの代わりにスマートフォンの利用契約をするといった行為が可能です。

 

◆ 身上監護権

子どもの世話や教育をする権利・義務です。親が子を身体的に保護するとともに、教育によって精神的に成長させる必要があります。民法では、子の住む場所を決められる「居所指定権」や子が仕事をする際の「職業許可権」も定められています。

以前は「懲戒権」も定められていましたが、児童虐待を正当化する根拠になっているとの批判があり、2022年の法改正により削除されました。また、かつては未成年者が結婚する際の同意権がありましたが、婚姻可能年齢が男女とも18歳となり成人年齢と同じになったため、削除されています。

 

◆ 親権者と監護権者は別にできる?

監護権は親権の一部です。ただし、離婚する際には、親権者とは別に監護権者を定める方法もとれます。そのため、争いがあった際に「親権者(財産管理)は父、監護権者は母」といった解決が提案されるケースもあります。

とはいえ、子どもの利益を考えると、普段世話をしている親が財産管理も含めて親権を行使するのが、スムーズであり望ましいです。裁判所においては、親権者と監護権者を分けるのを認めない傾向にあります。

 

以上が親権に関する基礎知識です。今後、親権の判断基準などについても詳しく解説します。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。親権についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.02.22更新

離婚時に決めること(子ありの場合)

未成年のお子さんをお持ちの方が離婚する場合、財産分与や慰謝料などのほかに、子どもに関して決めなければならないポイントがあります。

主に以下の3つの点について、夫婦で話し合いましょう。

 

①親権者

夫婦のどちらが子どもの親権者となるかを決めなければなりません。法改正の議論は進んでいますが、現在の法律では離婚後の親権者は父母の片方だけとされています。

親権はお金と異なり分けられないため、特に争いが激しくなりやすいです。夫婦で話し合いがまとまらないときには、調停など裁判所での手続きで決めます。

判断要素は様々ありますが、子どもにとってどちらが親権者になるのがよいかがポイントです。実際には母親が親権者になるケースが多いものの、父親の方がふさわしい場合もあります。

離婚届には親権者の記載欄があり、決めないと離婚できません。なお、離婚後の親や子の姓については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:離婚後の姓

 

②養育費

養育費の定めも必要です。子どもを引き取らなかった親にも、養育にかかる食費、学費、医療費などのお金を負担する義務があります。

養育費に関しては、以下の点を決めておきましょう。

  • 1ヶ月あたりの金額
  • 何歳まで支払うか
  • 支払方法

養育費をいくらにするかも争いになりやすいポイントです。両親の年収・子供の年齢・人数に応じて、裁判所が算定表を公表しています。参考にするとよいでしょう。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所

また、離婚後に養育費が支払われずにトラブルになるケースも多いです。合意内容を公証役場で公正証書にしておくと、トラブル予防になります。

参考記事:離婚協議の内容を公正証書にするメリット

 

③面会交流

離婚後の面会交流についても定めておきましょう。離婚しても、親子である事実は変わりません。離れて暮らす親も、子と会う権利を有しています。

面会交流に関しては、以下の点を決めましょう。

  • 時間、頻度
  • 場所
  • 子の引き渡し方法
  • プレゼント・宿泊・学校行事など、その他のルール

親権者が決まっても、面会交流の方法をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。子どものことを考えて、十分に話し合って決めてください。

 

以上が離婚時に子どもに関して決めておくべき事項になります。それぞれについて詳しくは、次回以降に解説します。

幼い子どもがいると、離婚の際に特に揉めやすいです。当事務所では離婚の初回相談を無料としております。子持ちで離婚に関してお悩みであれば、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.02.15更新

弁護士特約が使えないケース|使えないときの対処法も解説

交通事故で弁護士特約(弁護士費用特約)が利用できれば、多くのケースで自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。交通事故に遭った方にとって、弁護士特約は大きな味方です。

しかし、弁護士特約が使えないケースもあります。今回は弁護士特約が使えないケースや対処法について解説します。

弁護士特約の使い方については、以下の記事を参照してください。

参考記事:交通事故での弁護士特約の使い方

 

◆ 弁護士特約が使えないケース

弁護士特約に加入していても、保険約款の定めにより利用できないケースがあります。弁護士特約を使えない主なケースは、以下の通りです。

  • 被保険者の故意・重大な過失による事故
  • 無免許運転、飲酒運転、薬物使用時に生じた事故
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為により生じた事故
  • 自然災害(地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮)
  • 戦争、革命、内乱など
  • 事故の相手方が家族(父母、配偶者、子など)
  • 自動車・バイク以外の事故(自転車など)
  • 事業用車両での事故(保険会社による)

これらは、多くの保険約款において弁護士特約が使えないとされるケースです。契約している保険によって異なる場合があるため、ご自身の保険をよくご確認ください。

また、弁護士特約を利用するには、事故時点で加入していなければなりません。事故後に加入しても補償は受けられないので注意してください。

 

◆ 弁護士特約が使えないときの対処法

上記のいずれかに該当して弁護士特約が使えなくても、弁護士に依頼した方がよいケースは多いです。賠償金増額や交渉の代行など、費用を支払ってでも弁護士への依頼には大きなメリットがあります。

ご自身に弁護士をつけるべきかわからない方は、無料法律相談を利用するとよいでしょう。状況を元に、弁護士に依頼するべきかをアドバイスしてもらえます。

参考記事;交通事故で弁護士に依頼するメリット

 

◆ 弁護士特約の利用を保険会社に断られたら?

意外と多いのが、弁護士特約を利用しようとしたものの、保険会社に嫌がられるケースです。

担当者が保険約款を誤解して、利用できないと判断している場合もあります。しかし、現実には使えないケースは例外的であり、十分な確認が必要です。

保険会社が弁護士費用の負担を避けたい、あるいは弁護士をつけるほどではないと考えているケースもあるでしょう。しかし、保険料を払っているのですから、遠慮する必要はありません。

 

以上が弁護士特約を使えないケースや対処法になります。実際には多くのケースで利用できますので、保険会社に難色を示されても諦めないでください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。弁護士特約を使えない、あるいは使えるかわからない方も、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.01.25更新

弁護士特約のメリット・デメリット

交通事故で弁護士に依頼する際には、費用が心配な方も多いでしょう。

弁護士特約(弁護士費用特約)を利用できれば、多くのケースで自己負担なくご依頼いただけます。

今回は、弁護士特約のメリット・デメリットを解説します。

 

■ 弁護士特約のメリット① 多くのケースで自己負担がゼロになる

弁護士特約を利用すれば、ほとんどのケースで弁護士費用の全額が保険会社から支払われ、事故に遭った方に自己負担は生じません。

多くの弁護士特約では、法律相談費用10万円、弁護士費用300万円まで補償されます。

法律相談費用は1時間1万円程度が相場であるため、自分に合う弁護士を見つけるために複数相談するとしても十分な補償額です。

弁護士費用についても、300万円を超えるのは、一般的に賠償総額が数千万円に及ぶような重大事故に限られます。ケガが軽いケースや、物損のみのケースでは、まず限度額をオーバーしません。

通常であれば費用倒れになるケースであっても、弁護士特約を利用すれば自己負担なしで安心して依頼できます。もちろん、重大事故についても負担の軽減につながります。

 

■ 弁護士特約のメリット② 賠償金の増額が期待できる

弁護士へ依頼すれば、賠償金を増額できる可能性が高いです。

自分で相手と交渉した場合には、不当に低い「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で示談を進められてしまいます。弁護士に依頼すれば高額な「弁護士基準」で請求し、結果的に増額できるケースが多いです。

上述の通り弁護士費用は多くのケースで発生しないため、高い水準の賠償金を丸々受け取れます。

 

■ 弁護士特約のメリット③ もらい事故でも交渉を任せられる

「相手方との交渉は自分の保険会社に任せておけばいい」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、停車中の追突事故や加害者の信号無視など、被害者に過失がない「もらい事故」の場合には、保険会社は示談交渉を代行できません。被害に遭って大変な思いをしている中、自力で交渉をするのは精神的に大きなストレスです。

もらい事故であっても弁護士特約を利用すれば交渉を任せられるので、ストレスから解放されます。相手方との交渉を弁護士に任せられる点も、弁護士特約の大きなメリットです。

 

■ 弁護士特約に大きなデメリットはない

弁護士特約を利用するのに、大きなデメリットはありません。

たしかに、年数千円の保険料が追加でかかります。とはいえ、事故に遭った際に受けるメリットの方が大きいといえます。

勘違いされている方も多いですが、弁護士特約を利用しても保険の等級に影響はありません。今後の保険料アップにはつながらないので安心してください。

 

 

以上が弁護士特約のメリット・デメリットになります。大きなデメリットはないので、事故に遭われた方は、利用をご検討ください。

特約の利用方法については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:交通事故での弁護士特約の使い方

 

当事務所では、弁護士特約がない方についても初回相談は無料です。交通事故についてお困りの点、気になる点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

投稿者: 松村法律事務所

2024.01.15更新

離婚届を勝手に出されないように「不受理届」を提出しましょう

「相手が離婚したがっており、勝手に離婚届を出されないか不安」とお悩みではないですか?

離婚届を勝手に提出しても法律上無効です。もっとも、いったん受理されてしまえば、離婚が無効であるとして戸籍を訂正するまでに大変な手間がかかります。

そこで、あらかじめ「不受理届」を提出しておくのが効果的です。

今回は、離婚届を勝手に出されそうなときに有効な「不受理届」について解説します。

 

◆ 離婚届を勝手に出されたらどうなる?

相手が離婚を強く望んでいる場合や、親権を激しく争っている場合などで、勝手に役所に離婚届を提出されてしまう可能性があります。署名を偽造されるケースはもちろん、ケンカの勢いで離婚届に必要事項を記載していたケースでも注意が必要です。

離婚には夫婦双方の意思が要求されます。勝手に離婚届を提出しても法律上は無効です。相手に有印私文書偽造罪などの犯罪が成立する可能性もあります。

もっとも、役所の窓口では記載事項に関する形式的なチェックしか行われません。書面上問題がなければ、離婚が受理されて戸籍が変更されてしまうのです。

いったん離婚届が受理されてしまうと、元に戻すのは大変です。裁判所での調停や訴訟により、離婚が無効だと争わなければなりません。

 

◆ 離婚届を勝手に出されそうなら不受理届を提出する

離婚届が出されてからでは訂正するのが面倒です。そこで、あらかじめ「不受理届」を提出しておくのが有効な方法になります。

離婚届の不受理を申し出ておけば、提出した本人が窓口に出向かない限り、離婚届は受理されません。相手に勝手に提出される心配がなくなります。

不受理届に有効期限はありません。後で取り下げることは可能です。提出した事実は相手に通知されませんが、勝手に離婚届を出そうとした際には発覚します。。

提出先は、本籍地や住所地などの役場です。書式は役所のホームページや窓口で入手できます。原則として、窓口に直接出向かなければなりません。本人確認書類を忘れないようにしましょう。

詳しくは、各自治体にお問い合わせください。京都市の場合にはこちらが参考になります。

 

以上が不受理届の概要です。相手が離婚を強く望んでいる場合には、提出しておいた方が安心といえます。

当事務所では、離婚に関する初回相談を無料としております。相手に離婚を迫られていてどう対処すればいいかお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.12.25更新

交通事故の弁護士費用の相場|相手に請求できる?費用倒れを防ぐには?

交通事故で弁護士に依頼すると、賠償金が増額する可能性が高いです。とはいえ、弁護士費用が気になる方も多いでしょう。

今回は、交通事故の弁護士費用について解説します。

 

◆ 交通事故における弁護士費用の相場

弁護士費用は、主に相談料、着手金、成功報酬などに分かれます。費目ごとに相場をご紹介します。

  • 相談料

相談料の相場は、30分で5000円程度です。相談だけで依頼しない場合にも支払いが必要です。

最近では、相談料を無料としている事務所も増えています。当事務所も、初回相談は無料です。時間制限は特に設けていないので、じっくりとお話を伺います。

  • 着手金

着手金は、依頼の際に最初にいただくお金です。結果にかかわらず返金はされません。

事故の大きさにもよりますが、交通事故の場合、着手金の相場は10~20万円程度です。交通事故については「着手金無料」としている事務所もあります。

当事務所でも、保険会社から示談金額の提示を受けているときには着手金を無料としております。

  • 成功報酬

成功報酬は、結果に応じて終了時にいただくお金です。通常は受け取った賠償金から差し引かれます。

交通事故では「獲得した金額」または「増加した金額」の10~20%程度が相場になります。着手金なしの完全成功報酬制の場合には、成功報酬の割合が高くなりやすいです。事務所によって差があるため、依頼の際には十分に確認してください。

  • その他

その他には、実費や日当がかかります。

実費は、交通費、印紙代、郵送代、コピー代など実際に要した費用です。日当は、裁判所や現地調査など事務所外で活動した場合に発生します。

 

◆ 弁護士費用を相手に請求できる?

交通事故で裁判をして勝訴した場合には、相手に弁護士費用を請求できます。実際に弁護士に払った費用ではなく、認められた損害額の10%程度が加算されます。

もっとも、裁判に至らずに示談交渉で解決した場合には、弁護士費用は受け取れません。多くのケースで裁判にはなりませんので、相手に弁護士費用を請求するのは困難です。

 

◆ 相談時に確認すれば費用倒れを防げる

弁護士費用を差し引いて手元に残った金額が、元々受け取れるはずだった金額よりも少なくなるのが「費用倒れ」です。

交通事故の場合には、費用倒れになる心配はほとんどありません。相談の段階で見通しを聞き、費用倒れになりそうな場合には依頼しなければいいのです。

ほとんどの弁護士は、費用倒れになりそうであれば伝えます。過度に費用倒れをおそれる必要はないので、まずはご相談ください。

 

◆ 弁護士費用特約を利用できれば自己負担がゼロになるケースが多い

弁護士費用特約を利用できるケースでは、300万円までの弁護士費用が保険会社から支払われます。

重傷でなければ300万円以内におさまり、自己負担はゼロのケースがほとんどです。費用の心配をせずに依頼できますので、弁護士費用特約がないかを必ず確認しましょう。

参考記事:交通事故での弁護士特約の使い方

 

以上が交通事故の弁護士費用に関する概要です。

弁護士費用は事務所によって異なります。必ず相談の際に確認し、疑問があったら遠慮せず聞くようにしてください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。費用面を含めて見通しをお伝えしますので、交通事故に遭われた方はお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.12.13更新

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

「離婚調停は弁護士に依頼した方がいいの?」と聞かれることがあります。

離婚調停に弁護士が関わる割合は年々増加しており、2021年のデータでは、片方または双方に弁護士がついた事件が6割です(弁護士白書2022年版|日本弁護士連合会)。

弁護士に依頼した方が、離婚調停をスムーズに進められます。具体的なメリットは以下の3つです。

 

◆ 有利な解決に導きやすい

弁護士がついた方が、離婚調停を有利に進められる可能性が高いです。

ご自身だけで調停に出席すると、緊張して思いを伝えられない、あるいは感情的になり過ぎるといった事態が生じます。調停委員に悪い印象を与えれば、話し合いが相手に有利な方向に進みやすいです。調停委員に押し切られて、納得できないまま最終的な調停条項に同意してしまうと、取り返しがつきません。

弁護士は調停に同行しますので、主張を代弁したり、皆様の発言にフォローを加えたりできます。主張を法的に整理して伝えれば、調停委員の印象も良くなりやすいです。無理やり相手の主張を飲まされる心配もありません。

財産分与など離婚に伴う金銭問題や、親権など子どもに関する取り決めについてより良い結論を目指すのであれば、弁護士をつけるのがオススメです。

 

◆ 手続きにかける時間を減らせる

離婚調停では、裁判所が要求する書類や証拠を提出しなければなりません。必要書類の収集や作成に時間をとられてしまい、日常生活に支障が出る方も多いです。申立て等の手続きも、慣れていないと負担に感じるでしょう。

弁護士がついていれば、書類作成や裁判所とのやりとりの多くを任せられます。面倒な事務作業から解放されるため、普段の生活への影響を抑えられます。

 

◆ 精神的負担を軽減できる

離婚調停によって、精神的に追い詰められる方は少なくありません。離婚という人生の一大事についてトラブルになっているだけでなく、慣れない調停の手続きがストレスになるためです。

弁護士は皆様の味方です。手続きや相手方・裁判所とのやりとりを任せられるため、精神的にも安心できるでしょう。相手に弁護士がついているときでも、気後れせずにすみます。

精神的なストレスを軽減したい方にとっても、弁護士をつけるメリットが大きいです。

 

以上が離婚調停を弁護士に依頼するメリットになります。もちろん、弁護士をつけるかどうかは自由です。ご自身の状況や費用を踏まえてご検討ください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。相談だけで、依頼しなくても構いません。離婚に関して疑問や悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.11.27更新

離婚調停の服装や持ち物

離婚調停の当日にどう臨めばいいかについて、悩まれる方は多いようです。法律相談でも「服装はどう選べばいいの?」「持ち物は何?」といった質問をよく受けます。

今回は、離婚調停の服装や持ち物について解説します。

 

◆ 離婚調停の服装(男性の場合)

離婚調停における服装に決まりはありません。とはいえ、常識的な服装をしていくべきです。常識から外れた服装で出席すると、調停委員からマイナスの印象を抱かれるおそれがあります。

男性の場合は、スーツを着ていくのが無難です。わざわざ新調する必要はありませんが、普段着で行くにしても、清潔感のある服装を心がけてください。穴の空いたジーンズやサンダルなど、カジュアルすぎる服装は避けましょう。髭もきれいにしておくとよいです。

 

◆ 離婚調停の服装(女性の場合)

女性の場合も、常識的な服装をする点は変わりません。スーツを着ている方は少数です。オフィスに着ていく服装をイメージするとよいでしょう。

気をつけて欲しいのが、高級ブランドの服やカバンです。養育費や財産分与を求めているのに、お金があると思われてしまう見た目だと説得力がありません。

調停委員は50~60代の方が多いため、メイクは派手すぎず、髪の色も明るすぎない方が無難です。

 

◆ 離婚調停の持ち物

離婚調停には以下のものを持っていくとよいです。

  • 裁判所から届いた書類(呼出状など)
  • 裁判所に提出した書類のコピー
  • 証拠書類(写真、診断書など示したいものがある場合)
  • 自分の言い分をまとめたメモ
  • 振込先口座がわかるもの(通帳など)
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(実印である必要はない)
  • 筆記具・メモ帳(録音・録画は不可)
  • スケジュール帳(次回期日の予定調整に必要)
  • 待ち時間をつぶせるもの(本・雑誌など)

他にも、裁判所から指示されたものがあれば持参してください。

 

以上が離婚調停の服装や持ち物になります。服装は、調停委員の印象を損ねないことを意識してください。持ち物は、何か忘れたからといって直ちに不利になるわけではないので、裁判所の指示に従っていれば問題ありません。

 

調停は非公開の話し合いであるとはいえ、裁判所に行ったことがない方が大半であり、緊張されるかと思います。不安な点は弁護士にご相談ください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。離婚調停にひとりで臨める自信がない方や、些細であっても気になる点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.11.10更新

交通事故で弁護士に依頼するメリット

「弁護士に相談・依頼するのは、なかなかハードルが高い」という方は少なくないでしょう。

ですが、交通事故に遭った方にとっては、弁護士をつけるメリットが大きいです。「思い切って相談してよかった」とのお声もいただきます。

今回は、交通事故で弁護士に依頼する主なメリットを、5つに絞ってご紹介します。

 

◆ メリット①慰謝料を増額できる

弁護士に依頼すれば、慰謝料を増額できる可能性が高いです。

弁護士をつけていないと、相手方の保険会社は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算定した慰謝料を提示してきます。しかし、弁護士が請求する際に用いる「弁護士基準」と比べると低い金額です。

弁護士が入って、慰謝料が2倍、3倍となるケースは珍しくありません。依頼した多くの方が、慰謝料増額のメリットを享受できます。

 

◆ メリット②適正な後遺障害等級を認定してもらえる

弁護士がついたことで、正しい後遺障害等級の認定を受けられるケースがあります。

保険会社に任せる「事前認定」の手続きでは、資料が不十分で、本来認められるべき等級が認定されない場合が少なくありません。弁護士に申請手続きを任せれば、有利な資料の添付ができ、認定の可能性を高められます。

より上位の等級の後遺障害が認められれば、慰謝料や逸失利益が増額します。

(参考記事)

後遺障害の認定を受けるメリット

後遺障害認定までの流れ|事前認定と被害者請求の違い

 

◆ メリット③治療についてもアドバイス・サポートを受けられる

後遺障害認定のためには、治療の頻度や検査内容も重要になります。

もちろん、治療方針を決めるのは医師です。しかし、医師は後遺障害認定には詳しくない場合が多いです。交通事故に精通した弁護士であれば、後遺障害認定をみすえて、通院頻度、受けるべき検査などをアドバイスできます。

加えて、相手方の保険会社から治療費打ち切りを宣告された場合でも、必要に応じて治療期間延長の交渉が可能です。

弁護士に依頼すれば、示談金の交渉だけでなく、事故直後から治療に関してサポートを受けられます。

 

◆ メリット④正しい過失割合を主張できる

交通事故では、過失割合が争いになるケースも多いです。相手から言われた割合に納得のいかない方も少なくないでしょう。

弁護士は、現地調査や捜査資料の取り寄せなどを通じて、正しい過失割合を主張します。過失割合によって、受け取れる賠償金が大きく変わる場合もあります。

 

◆ メリット⑤相手方とのやりとりを任せられる

相手方保険会社とのやりとりにストレスを抱えている方も多いでしょう。「難しい専門用語を使われた」「こちらの心情に配慮してくれない」といった声をよく耳にします。

弁護士に交渉を任せてしまえば、面倒なやりとりから解放されます。金銭面だけでなく、精神面でも弁護士に依頼するメリットは大きいです。

 

以上が、交通事故で弁護士に依頼するメリットになります。

弁護士費用の心配をされる方も多いですが、当事務所では、状況によっては着手金無料でご依頼いただけます。また、弁護士費用特約が利用できれば、ほとんどのケースで自己負担はゼロです。

(参考記事)

交通事故での弁護士特約の使い方

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。

「提示された示談金が低すぎる」「後遺障害等級は正しいのか」「保険会社とのやりとりがストレス」など、疑問や不満をお持ちの方は、まずはお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所